とびひ(伝染性膿痂疹)は小児に多い疾患なので、保護者から学校やプールに関する質問を受けることがあります。
小児の感染症について、登校やプールに関してまとめてみます。
まず出席停止については法律(学校保健安全法)に定められています。
出席停止期間が規定されているのは、学校感染症第一種から第三種類の疾患です。
さらに「その他の感染症」という項目もあり、条件によっては第三種感染症として扱う疾患とされています。
学校感染症
・第一種
・第二種
・第三種
・その他の感染症(条件によっては第三種として扱う)
伝染性膿痂疹は「その他の感染症」で、その他に手足口病、伝染性軟属腫が含まれています。
しかし出席停止が必要なのかは記載が曖昧なため、現場では混乱が生じることがあります。
そこで皮膚科学会と小児科学会から統一見解が発表されています。
日本皮膚科学会雑誌 129(7): 1477, 2019 NAID:130007665645
病変が広範囲の場合や全身症状のある場合は学校を休んでの治療を必要とすることがありますが、病変部を外用処置して、きちんと覆ってあれば、学校を休む必要はありません。
これによると、治療・処置がしてあれば学校・保育所を休む必要はありません。
ただし病変が多発していたり、広範囲の場合は休ませるほうがいいようです。
またプールについても学会から統一見解が出されています。
日本皮膚科学会雑誌 125(6): 1203, 2015 NAID:130005071487
プールの水ではうつりませんが、触れることで症状を悪化させたり、ほかの人にうつす恐れがありますので、プールや水泳は治るまで禁止して下さい。
これによると、水中で感染することはないが、肌と肌が接触して感染させる恐れがあるため、プールは禁止するのが望ましいようです。
これらの学会の統一見解をもとに判断すれば間違いはなさそうです。